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Society Regulations

​枚方ボーイズ会則

枚方ボーイズ会則
​2025年1月18日 改正

  第1章   総 則

第1条 本チームは、枚方ボーイズと称する。

第2条 本チームの事務所は、原則として代表宅に置く。

第3条 本チームは、1983年2月1日設立、日本少年野球連盟に加盟し、その目的と指示に従う。

 

 

  第2章   目的及び事業
第4条 本チームは、硬式野球を愛好する少年に正しい野球のあり方を指導し、野球を通じて心身の錬磨と
スポーツ

    マシップを理解させる事に努め、規律を重んじる明朗な社会人としての基礎を養成し次代を担う少年の健全

    な育成を図ることを目的とする。

第5条 前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

     a 硬式野球の指導

     b 連盟主催大会への参加

     c 地区大会への参加

     d 地区大会の開催・運営

     e その他目的達成に必要な事業

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  第3章   入会資格及び入会金

第6条 心身ともに健康な中学1年から中学3年までを対象とする。
第7条 本チームへの入会希望者は、チーム所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ提出し、GM及び監督の承認

    を得なければならない。
第8条 入会金 10,000円、チーム車購入協力金 10,000円を納入するもの
とする。

 

 

  第4章   会 費

第9条  1 会費は月額、次のとおりとする。

       a 中学部 チーム運営費 20,000円
         ただし、兄または姉が中学部に在籍している場合は、
         その弟または妹の会費を半額(10,000円)とする。
        b 会費の納入は、1年生4月より3年生2月までとする。
       

    2 父母会費の月額は、一家庭に付、次のとおりとする。

       a 中学部 4,000円

       

第10条1 会費は、中学部にあっては、各月5日付郵便引落しとする。

      2 やむを得ない事由がある場合を除き、会費を3ヶ月以上滞納した場合は、自動的に退部とする。

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  第5章   役員及び役務

第11条 本チームには、以下の役員を置く。

      a 代表         1名

      b GM         1名
      
c 副代表         複数名
      
d 監督         1名

      e 父母会長       1名
      f 婦人部長       1名

      g マネージャー     1名
      h 監査         1名
      ℹ︎ コーチ・他必要役員  数名

第12条 代表は、本チームを代表して会務を統括しまた対外折衝に全責任を負う。
第13条 副代表は、代表を補佐し代表に支障があるときは、その役務を代行する。

第14条 会計は、本チームの財務及び経理を管理・運用する。
     なお、会費の自動払い込み口座管理及びその手続きに係わる一切を担当する。
第15条 GMは、練習及び試合を通じて現場を統括する最高責任者である。
第16条 監督は、練習及び試合を通じて選手の指導を統括し常にGMと緊密な連携にあたる。

第17条 父母会長は、父母会を統括・運営する。

第18条 マネージャーは、代表、副代表及びGM、監督と選手とのパイプ役にあたる。

第19条 監査は、財務、経理及び事業の内容を監査する。

第20条 コーチは、GM並びに監督の指示に従い選手の指導にあたる。

第21条 その他必要な役員は、本チームの円滑な運営にあたる。
第22条 代表、副代表、会計、GM、監督、マネージャー、父母会長、婦人部長、施設部長、HP担当で理事会を

     構成する。ただし、後援会長は、オブザーバーとして理事会に出席することもある。

   

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  第6章   役員の選出

第23条 GM、監督を除く理事会メンバー及び監査は、総会にて決定する。

第24条 GM及び監督は、理事会にて選出し代表が任命する。

第25条 その他必要な役員は、理事会にて選出する。

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  第7章   役員の任期

第26条 代表の任期は2年とし、再任及び重任を妨げない。

第27条 他の役員の任期は、1年とし再任及び重任を妨げない。
第28条 欠員または増員により役員を補充する必要が生じた場合は、理事会にて選任し、その任期は前任者または

     現任者の残任期間とする。
第29条 本チームの役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別な事情が生じた場合には、任期中で

     あっても理事会の決議によりこれを解任することができる。ただし、代表の解任は総会の決議を必要とす

     る。

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  第8章   議決機関

第30条 本チームの議決機関は、総会と理事会である。
第31条 第1項
      総会は、毎年1回必ず開催するものとする。また、必要に応じて臨時に代表または2/3以上の保護者

      の要請により開催することがある。

     第2項 
      総会の議長は、その都度、保護者の互選にて決定する。
      また、総会にあたっては、記録署名人2名を選出する。

第32条 理事会は、必要に応じて開催するものとする。
第33条 総会及び理事会は、それぞれ委任状を含め、保護者及び理事会メンバーの2/3以上の出席をもって成立

     する。

第34条 議案は、出席者の過半数の賛成をもってこれを決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

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      第9章   運営機関

第35条 本チームの運営機関は役員会である。

第36条 役員会は、父母の協力を得てチームの円滑な運営にあたる。

第37条 父母は、極力、チーム運営に協力するものとする。

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      第10章  事業及び会計年度

第38条 本チームの事業及び会計年度は、原則として毎年12月1日から翌年11月30日とする。

第39条 事業活動及び会計決算については、総会に報告し承認を得るものとする。

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      第11章  表 彰

第40条 次の各項目に該当すると思われる場合は、理事会にて審議のうえ、これを表彰する。

     a 本チームに名誉となる行動をした場合

     b 本チームに誠実で他の部員の模範となった場合

     c 年間を通じて優秀な成績を修めた場合

     d その他上記に類する行いがあった場合

 

 

    第12章  退会及び休部

第41条 チームを退会または休部する時は、GM及び監督に届け出て承認を得なければならない。
第42条 本会の趣旨に反し、または、チームのルールを乱した場合には、理事会にて審議のうえ部員資格を剥奪し

     退会を命ずることがある。
第43条 第41条に基づき退会した場合であっても、納入済みの会費等は一切返金しない。
     また、会費は、承認を受けた日の属する月分まで納入するものとする。
第44条 第41条に基づき休部した場合は、休部中の期間に限り、承認を受けた日の属する月の翌月分以降の会費

     を第9条で定める額の1/2とする。

第45条 退会した場合、チームからの借用物は速やかに返納するものとする。

 

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      第13章  解 散

第46条 本チームの解散は、総会に議決を必要とする。

第47条 本チームの解散に伴う残余資産・負債は、解散時の保護者で分配する。

   

 

  第14章  補 足

第48条 本会則の変更は、総会の議決を必要とする。

第49条 本会則に定めない事項については、日本少年野球連盟の定款を準用する。

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